相続が困難な物は処分するのも手!
遺言書に基づいてきちんと相続を行っても、残念ながらトラブルは尽きません。
極端な例ですが、二人兄弟の場合、兄が財産を全て譲り受ける、弟は全くゼロ、というような分配例は、明らかにトラブルの種となります。
もちろんこの場合、弟さんが納得をしたうえで、遺留分を申請しないという事であれば問題ないですが、明らかに不公平となる財産分与をする際には、生前のうちに必ず理由などをきちんと説明しておきましょう。
また、財産は全て慈善団体に寄付をする、というようなこともトラブルに繋がります。
兄弟同士の争いではなく、遺言書と兄弟たちの争いとなりますので、あまりにも無茶な遺言書作成は出来るだけ避けましょう。
尚、事前に相続するのが難しいと思う財産については、生前に処分してしまうのがいいですね。
特に絵画や骨董品などは一点ものが多く、譲り手もなかなか見つからない場合もあるので、生きているうちに絵画買取専門業者に査定を依頼して買い取ってもらうのも得策です。まずは査定を問い合わせてみましょう。
相続時に起きやすいトラブル
遺言書を作っていてもトラブルが起きることがありますが、遺言書を作っていない場合は、さらにトラブルが起きやすいです。
特に多いのが、財産分与に揉め、会話が決着つかずに、調停、裁判で決着がつくというもの。
遺言書を作っていない場合は、基本的に法定相続分に基づいて相続の権利を個人が主張していきますが、主張が重なる、上手く分配できないという場合、トラブルが発生することも。
話し合いも上手くいかずに、兄弟仲が険悪になるというケースが多いので、事前に終活などをしている場合は遺言書を作成しておくことをおすすめします。
遺言書は法的拘束力のある状態でないと無効になりますので、作成方法をきちんと調べて、必要に応じて弁護士などのプロに依頼しましょう。
財産が後から出てきた場合
万が一、きれいに財産を分け切ったと思った後、何らかの財産がまだ遺っていることが分かり、遺言書などにも書かれていない、故人すら忘れていた財産だった場合は、その財産がきっかけでトラブルが引き起こすケースが多いです。
そういった時ほど、大きなものが遺っていたりしますので、骨肉の争いとなるケースが少なくありません。
必ず遺言書作成をする際や、財産のピックアップをする際には、全てを書き出してください。
自分では何が財産になるかわからない場合や、絵画など自分では価値が定めない高額のものは、予め専門家に査定を依頼してみるといいでしょう。また、行政書士などのプロに一度相談をしてみることも一つの方法です。